2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
これは、ちょっと我々、ずっと気になっているのは、いわゆる抗原検査キットというのは、定性だと思いますが、厚労省の診療の手引を見ると、有症状には使えるけれども、無症状では使えませんと書いています。あるいは、このキットのガイドラインも、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さないと書いてあるんです。
これは、ちょっと我々、ずっと気になっているのは、いわゆる抗原検査キットというのは、定性だと思いますが、厚労省の診療の手引を見ると、有症状には使えるけれども、無症状では使えませんと書いています。あるいは、このキットのガイドラインも、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さないと書いてあるんです。
ところが、有症状の患者が検査を受けてから保健所への発生届までに一日から二日掛かる。さらに、保健所の業務が逼迫している下、患者への連絡は発生届から更に日を要して一週間程度掛かったという事例も少なくないわけですね。その間、患者が医療の管理下にあるかどうかが問われている。在宅死を絶対に出さないという手だてが必要です。
それから、抗原簡易キットについて、検査機器の設置が不要で、その場で簡便迅速に検査結果が判明するもので、地域のかかりつけ医や診療・検査医療機関において有症状者に対する検査での活用がこれまでと同様に期待されています。 医療機関、高齢者施設等において、都道府県と連携しつつ、抗原簡易キット最大八百万回分程度を確保し、可能な限り早く配付しようと考えています。
最後に、高齢者施設の検査に関して、国は約八百万回分の抗原簡易キットを有症状者への検査用としてこれから配布すると承知します。現在実施中の定期的検査との関係で混乱を招かないよう、明確な活用指針を自治体に周知徹底すべきです。また、仮に検査で陽性者が出た場合、全職員へのPCR検査もセットで行われるよう支援をお願いします。
と同時に、今御指摘の、無症状者と有症状者はどっちが感染を起こすかというと、これは実は、驚くことに、無症状者の人とほぼ同じぐらいな割合なんですよね。
だから、ワクチンが本当に国民全体に行き渡る前までに、積極的に検査をして、無症状、有症状、軽症の人をつかまえて隔離する、入院する、ちゃんと対応する、こういう戦略に変えませんかという提案なんです。
基本的には、抗原検査というのは有症状者にやることが有効、これはもういいですよね。と同時に、それから、無症状者にやる場合には、やはり事前確率が高い集団に用いるべきだと思います。それから、高齢者施設に用いる場合は、どちらかといえばやはり感染者が発生したところを中心にやる方が有効。 それから、最後、いわゆるスクリーニングの話ですよね。
変異株のこともありますから、少しでも風邪症状があればすぐに診療と検査をと、有症状者の検査がどこまでで、どこでできるのかと、これももっと知らせると、必要だと思いますが、済みません、端的によろしくお願いします。
まずは御指摘の行政検査、これは有症状の方とか濃厚接触者、こういった方々に積極的疫学調査を行って、その範囲で封じ込めていく、そのための検査をしっかり行うことが何よりの基本だと思っております。
実は、私ども、実際にやってみて気づいたことは、まず、検査機関の側が、容量といいますか、キャパシティーに余裕があっても、例えば、タイミングが合わない、ほかの検査と重なっちゃっているとか、あるいは病院の検査をやはりどうしても、有症状の方の検査をやはり優先されるとか、あるいは地域的なバランスみたいなものもございまして、なかなか、実際に調整をしてみると、検査機関、難しい部分もございます。
基本的対処方針の中にも、この発熱者、有症状者に対する対応というのは強調されて書かれているわけですから、これ西村大臣も是非厚労大臣と検討いただいて、やっぱり国直轄事業、国直轄補助金というのが使い勝手が良くて、自治体通さずに国直轄で、だから、先ほど三万二千件とおっしゃいましたかね、大変申請もあるわけですよ。使われているわけですよ。
○田村智子君 次に、有症状者の検査の方をお聞きします。 これ、診療所や病院に発熱外来を設置する、あるいは通常診療と分離をして、プレハブやテントなどを駐車場などに造って特別な診療体制をつくる、そのための補助制度として、インフルエンザ流行期に備えた発熱外来、発熱患者の外来診療・検査体制確保事業、これは資料の三枚目です、これは国直轄事業で行われています。
だけどね、変異種のことも含めて、いよいよ有症状者への検査を安全に行って確実に診療に結び付けて、地域全体でその感染の状況というのも把握していく上でも、私は、この特別の体制、特別の補助金というのはますます必要になってくるんじゃないのかというふうに考えますけれども、いかがですか。
有事、一月の状況は、まさに三万人以上の方が発熱があり有症状がありながら薬も投与されないという例があった中で、これはメイド・イン・ジャパンの薬でありますから、改めて国が、東京都は公立、公社病院がこの治験に協力をするという姿勢を示しています。
濃厚接触者や有症状者に対しての検査はどうしても守りだった。それを、ハイリスクあるいは無症状の人たちに対しても積極的に検査を行う攻めの検査、これが今求められている変化だというふうに思います。 急所の中の急所が今見えてきているわけですよね。そこを地域限定の形で徹底的にたたく。時短要請の継続、そして、それに見合った補償ですね。
有症状の方、症状のある方については様々な発熱外来とかありますが、現状、これは田村大臣の御尽力もあって、無症状者についても、特にエッセンシャルワーカーと言われる、介護施設、保育施設、あるいはごみの収集もそうでしょう、業務上感染の機会が高い、あるいは社会機能を支える方については、無症状であっても行政検査として取り組める体制ができていると思います。
これは、従来のSARS、MERS等でありますと発症した方はほとんど有症状であるということと違いまして、無症状の方が半分程度いるということであります。さらに、重症化をする方も一定程度いらっしゃるということになります。 次のページであります。少し分かりにくいものなんですが、この感染性がいつ生じるかということですけれども、一番上の左側の薄い青とピンクのバーを御覧ください。
一つは、有症状者。二つ目は、無症状者のうち感染リスク及び検査前確率が高い人。検査前確率というのは、検査前に考えられる陽性率ということですね。三番目が、無症状者のうち感染リスクが低い及び検査前確率も低い。こういう人を、三つ分けて議論しているんですが。 その三番目の、感染リスク、感染前確率が低い無症状者、そこに対してのところの記述を、論文の引用がそこにもありました、確かに。
国立感染症研究所がまとめた新型コロナの病原体検査の指針によりますと、PCR検査と抗原定量検査は症状がある人に加えて無症状者への検査にも活用できると、一方で、簡易キットを用いる抗原定性検査については無症状者への検査は推奨されていないと、現状では発症二日から九日目の有症状者の確定診断に用いられているということでございます。
無症状でもいろいろな今学説があって、当然感染する、あるいは有症状と無症状で感染力が変わらないという説もありますし、無症状の方が弱くなるという説もありますし、いろいろな説があって、無症状でも感染するというようなケースがあると思うんですが、厚労省としては、無症状だと感染させるというような、国の見解はどういう見解ですか。
承認された当初、抗原簡易キットで陽性の場合はこれは陽性だと、しかし一方で、陰性の場合は必ずしもそうではないのでPCR検査が必要とされておりましたが、その後、我々の方もいろいろ調査研究をして、発症二日目から九日目以内の有症状者については抗原簡易キットとPCR検査の結果の一致率が高いということから、こうした範囲の者に対しては十分使えるという、これは元々認識をしていたわけであります。
新型コロナウイルスのPCR検査につきましては、これはあくまで本来は診断のための検査でありますので、分科会でも考え方を示させていただいていますけれども、有症状の人、医師が必要と判断する人にはまずしっかりと検査をやっていく必要があると。それから、無症状の人でも、濃厚接触者であったりとか、それから院内感染、施設内感染で一人でも患者さんが出たような場合においては検査をしっかりやっていく必要があります。
有症状者、無症状者の陽性率も取っていないというふうに聞いています。このデータの取り方についていま一度検討いただけないでしょうか。
その中では、まさに先生がおっしゃるように、国民を検査という文脈から三つのグループ、これを、検査という文脈ですからね、その中で三つに分けて、一番目は有症状、これはいいですよね、症状がある。それから二番目、先ほど加藤大臣もちょっとおっしゃっていました、無症状の中でも、いわゆる濃厚接触者とか、あるいは事前確率の高い場所にいる人。この最初の二つのグループは、やはり私はこれが最優先だと思います。